3ヶ月後の相続放棄の解決事例
状況
久留米市に住むサラリーマンの相談者様です。
私には、関東地方で生活している伯父がおり、伯父は、数年前に亡くなっているようでした。というのも、生前、私と伯父は殆ど交流がなく、伯父が亡くなったことも知りませんでした。
伯父の死から数年が経った今年、私のもとに、ある金融機関から請求書が届きました。そこには,伯父が借金を残したまま亡くなったこと、私が伯父の相続人であること、そして、私に伯父の借金を請求することが書いてありました。
「伯父の借金を請求する」といわれても、私は、何をどうすればいいのか全く分かりませんでした。そうこうしているうちに、金融機関から請求書が届いてから、4か月が経ってしまいました。
そこで、ホームページで見つけた「州都綜合法務事務所」へ連絡をとって、相談してみました。
結果
裁判所への提出書類(相続放棄申述書)の作成ということで、事件の依頼を受けました。
まず、お客様が亡くなられた伯父様の相続人であるかを確認する必要があります。
亡くなられた伯父様に関する戸籍収集をしたところ、伯父さまにはご家族(妻と子ども)がいらっしゃることが分かりました。
民法に則りますと、まずご家族(妻と子ども)が第一順位の相続人となります。
次に、伯父様のご家族が相続放棄をしたかどうか、裁判所へ照会しました。
照会の結果、伯父様の奥様、お子様2人全員が相続放棄の申述をなされていたことが判明しました。
伯父様が亡くなる前に伯父様のご両親(お客様の祖父母)とお客様のお父様がすでにお亡くなりになられていましたので、お客様が伯父様に関する相続権を有していることが分かりました。
最後に、裁判所から「伯父様のご家族が相続を放棄している」という回答があった日を「相続の開始を知った日」、つまりお客様ご自身に相続権があることが分かった日として、相続放棄申述をしました。
結果、伯父様の死亡日から数年経過していても、なおかつ、債権者からの請求があってから3か月以上が経過していても、相続放棄をすることができ、請求されていた借金を支払う必要もなくなりました。
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