佐賀県鳥栖市秋葉町3丁目18番地6
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相続人がおらず、遺産が国のものになってしまう
状況
相談者Aが、叔母Bとその子C(一人っ子)のお世話をしていた(すでに叔父は他界)ところ、
Bが死亡し、一旦はCがBの遺産を相続したが、その後Cも亡くなった。
Cには遺産があったが、Cは遺言書を作成していなかったため、相続人もいない。
原則的には遺産は国のものになってしまうが、Aの方でいくらか相続できないだろうかという相談。
結果
相続人不存在のため、相続財産管理人を選任した。
Cの遺産に対して、Aが特別縁故者として財産分与請求を行い、およそ遺産全体の8割の分与を受けた。